福祉の制度について

福祉の制度について

身体障害者障害程度等級表

補装具費の支給・日常生活用具の給付を受けるためには、身体障害者手帳が必要となります。各市町村の福祉事務所で交付してもらいます。

等級

視覚障害

1級

両眼の視力の和が0.01以下のもの
(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については矯正視力について測ったものをいう。以下同じ)

2級

1.両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの

2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの

3級

1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの

4級

1.両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの

2.両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの

5級

1.両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの

2.両眼の視野の2分の1以上が欠けているもの

6級

一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので両眼の視野の和が0.2を超えるもの

(指数弁は視力0.01、手動弁・明暗弁は視力0とする)


等級

聴覚障害

2級

両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの
(両耳全ろう)

3級

両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)

4級

1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの
(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)

2.両耳による普通話声の最良の語音明領度が50%以下のもの

6級

1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの
(40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)

2.一側耳の聴力レベルが90デシベル以上
他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

(500Hz、1000Hz、2000Hzの聴力レベルをそれぞれa.b.c.として、(a+2b+c)÷4で
聴力レベルを算出する)

補装具と日常生活用具の定義

補装具(以下の3つの要件をすべてみたすもの)

  1. 1.身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別に対応して
    設計・加工されたもの
  2. 2.身体に装着して(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を
    継続して使用するもの
  3. 3.給付に際して専門的な知見(医師の判定書又は意見書)を要するもの

日常生活用具(以下の3つの要件をすべてみたすもの)

  1. 1.安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
  2. 2.日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの
  3. 3.製作や改良、開発にあったって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので
    日常生活品として一般的に普及していないもの

補装具費の支給

支給決定は、障害者又は障害児の保護者からの申請に基づき、市町村が行います。
利用者負担は原則1割負担になります。

補装具費の支給の流れ

申請者

矢印

申請(市町村)

矢印矢印 意見(更生相談所等指定育成医療機関・保健所)

見積提出(市町村)

矢印

支給決定(市町村)

矢印

障害者とタナカとの契約(タナカ)

矢印 製作指導・適合判定(更生相談所等指定育成医療機関・保健所)

矢印

商品のお渡し(タナカ)

矢印

支払い

矢印

【償還払い方式】費用を全額負担し、後から9割払い戻しを受ける制度

【代理受領方式】費用を1割負担し、タナカが市町村に残りの9割を請求する制度

日常生活用具の給付

給付決定は、障害者又は障害児の保護者からの申請に基づき、市町村が行います。
利用者負担は市町村が決定します。

日常生活用具の給付の流れ

申請者

矢印

申請(市町村)

矢印

見積提出(市町村)

矢印

支給決定(市町村)

矢印

商品のお渡し(タナカ)

矢印

支払い


※各自治体によって異なる場合がございます。詳しくはお近くの福祉事務所へご相談下さい。